第2章 遺産分割 2 具体的相続分(金額)を決める三つの方法


第2章遺産分割2具体的相続分を決める三つの方法(1)単純型
【補説】
単純型というのは,生前贈与も遺贈も寄与分もない場合のことです。
単純型は,遺産の額に,法定相続分又は指定相続分を乗ずるだけで,具体的相続分が,算出できます。
もし,遺言書で決められた相続分がある場合は,その指定された相続分(指定相続分)を乗ずることで算出できます。