遺産分割協議で何も相続しないことにしたのに,借金は相続するのだって?

 相続財産の中には積極財産と消極財産があります。
 積極財産とは,現預金,不動産,株券等の資産をいいます。
 消極財産とは,借金,被相続人が残した税金債務その他の負債をいいます。
 資産の方は,相続人間の遺産分割協議で分けることができます。
 しかし負債に関しては,債権者は遺産分割協議に拘束されませんので,例えば資産も負債も全部長男が相続し,次男や長女は何も相続しないと協議しても,債権者から,次男や長女に対しそれぞれの法定相続分のみ債権の請求をしてきたときは,支払わなければなりません。