生前贈与と死因贈与はどう違うの?

 贈与は,「これをあげるよ。」「ありがとう。いただくわ。」という約束で成立する契約です。
 少し難しく言いますと,贈与とは,贈与する者が,自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し,相手方が受諾することにより,その効力が生ずる契約なのです。

 生前贈与とは,生前に約束して,生前にあげてしまう贈与をいいます。
 これには贈与税法が適用されます。

 死因贈与とは,生前に約束する点は同じですが,贈与の効力が贈与者の死後に生ずる契約です。
 「ぼくが死んだら,これをあげるね。「ありがとう。そのときが来たらいただくわ。」という契約で,贈与者が生きている間は,もらえません。
 亡くなってはじめてもらえるのです。
 その分,生前贈与に比べれば不利ですが,ただ,この贈与については贈与税は適用されず,相続税が適用されることになっています。
 遺贈とおなじようなものだからです。