死因贈与と遺贈は同じこと?

 死因贈与とは,贈与する者がまだ生きている時に,贈与を受ける者との間で,贈与者が死亡したらあげるよ,と言って約束する契約ですが,遺贈は,契約ではありません。
 被相続人が生前に,遺言によって,自分の死後,これこれを誰々にあげるよ,と書くことで効力が生ずるもので,受贈者とは何の約束もなしに遺言を書いても効力のあるものです。

 少し専門的になりますが,死因贈与は契約で,遺贈は単独行為なのです。

 ただ,死因贈与と遺贈では,性格や効果が似通っているので,いずれも相続税法が適用されることになっています。