相続人と推定相続人はどう違うの?

 相続人という場合は,すでに相続が発生した後の相続人を意味しますが,相続が開始する前の段階,つまり,まだ被相続人が死亡していない段階で被相続人が死亡した時は,第一順位で相続人になる資格を有している者(例えば,配偶者と子,子がいない場合の親,子も親もいない場合の兄弟姉妹)を推定相続人と言います。

 相続が開始しても,必ずしも相続人になるかどうかがはっきりしない,たんに相続人になる可能性のある第二順位者や第三順位者は推定相続人とは言いません。