国家資格と民間資格はどう違うの?

マンション管理士
賃貸住宅管理士
賃貸不動産管理士
の三つの資格があります。

「マンション管理士」は,マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)により与えられる国家資格です。
この資格がないと,マンション管理業ができません。無資格でマンション管理業をすると,国土交通大臣から業務停止命令を受けたり,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることがあります。
一方,「賃貸住宅管理士」は,財団法人日本賃貸住宅管理協会が創設した資格,「賃貸不動産管理士」は賃貸不動産管理業協会が創設した資格で,いずれも,民間の団体が与えた資格です。
マンション以外の賃貸住宅の管理業は,これらの資格がなくとも自由にできます。
資格のない者がマンション以外の住宅の管理をしても,業務停止や罰則の問題は生じません。
このように,マンション以外の賃貸住宅の管理業をするには,賃貸住宅管理士や賃貸不動産管理士の資格は要りませんが,しかし,民間とはいえ,財団法人日本賃貸住宅管理協会や,賃貸不動産管理業協会は,立派な権威のある民会団体ですので,これらが与えた賃貸住宅管理士や賃貸不動産管理士の資格を有する者は,これらの資格がない者に比べ,信用力において大きな差があるといえましょう。
賃貸住宅管理士や賃貸不動産管理士の資格は立派な資格ですが,世の中には,実態も意味もない民間の資格の取得を与えるとして,講習を受けさせる業者もいますが,要注意です。