事業用定期借地契約の借地期間が変わったって本当?

その通りです。
平成20年1月1日以降,事業用定期借地契約を結ぶ場合,次の2通りの方法ができました。

借地借家法の条文
(事業用定期借地権等)
第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし,かつ,存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては,第9条及び第16条の規定にかかわらず,契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく,並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし,かつ,存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には,第3条から第8条まで,第13条及び第18条の規定は,適用しない。
3 前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は,公正証書によってしなければならない。

という改正法です。

解説
従前の事業用借地権は,借地借家法第24条で,借地期間は「10年以上20年以下」とされていたのですが,これは改正法第23条2項で,「10年以上30年未満」に延長され,新たに,改正法第23条第1項で,借地の「存続期間を30年以上50年未満」として,(1)更新排除特約,(2)建物再築による存続期間の延長を排除する特約,(3)建物買取請求権を排除する特約を結ぶ方式ができたのです。