中間法人ってなに?

 社員に共通する利益を図ることを目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって,中間法人法により設立されたものをいいます。
 中間法人には,①有限責任中間法人 と②無限責任中間法人があります。

 中間法人とNPO法人との違いは,NPO法人が「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことを目的とするのに対し,中間法人が「社員に共通する利益を図る」ことを目的としている点です。

 実は,これまで,同窓会や親睦団体,互助会のような,公益も営利も目的としない団体については,規約を制定し代表者が定められていても法人格なき社団としてしか存在しえなかったのですが,平成14年4月1日には,中間法人として法人化が可能になったのです。

 なお,中間法人に関しては,法務省,民事局のhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.htmlを参考にして下さい。