新しい公益法人制度ができるって,本当?

 本当です。
 新しい公益法人制度に関する法律が,平成20年施行されますが,これまでの社団法人,財団法人は廃止され,一般社団法人と一般財団法人,公益社団法人と公益財団法人とができます。

 現在の社団法人や財団法人は,民法に基づき,「公益性」がある場合に,各監督官庁が設立を許可してできますが,監督官庁の権限が大きく,公務員の天下り先として社団法人や財団法人が利用されているなどの批判があったところ,政府がめざす「官から民へ」「小さな政府」という行政改革の一環として,なされるものです。

 特徴は,
(1) 法人格の取得と「公益性」を分離したこと
(2) 監督官庁の許可を不要としたこと,公益性の判断も監督官庁の権限ではありません。
(3) 法に基づいて登記する(準則主義といいます。)だけで簡単にできる「一般社団法人」「一般財団法人」と,いったん「一般社団法人」と「一般財団法人」となった後で,公益認定等委員会が認めた「公益社団法人」「公益財団法人」とに二分したこと
(4) 「一般社団法人」と「一般財団法人」が原則課税,「公益社団法人」と「公益財団法人」は原則非課税になります。
    これにより,「一般社団法人」「一般財団法人」と「公益社団法人」と「公益財団法人」の違いは大きく,今後,「公益認定」を受けうるかどうかが,現在の民法上の社団法人や財団法人にとって,重大な問題になってきます。
(5) なお,業界団体や同窓会といった中間法人は,廃止され,「一般社団法人」に移行しますが,特定非営利法人(NPO法人)は,現行のままです。