4 処分性の拡大-行政指導も対象に

1 抗告訴訟とその対象
 行政処分の無効確認請求や取消請求訴訟等「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟を,「抗告訴訟」と言います(行政事件訴訟法3条1項)が,これまで抗告訴訟の対象と考えられていたのは,課税処分や土地の収用裁決など,処分の相手方に直接法律効果が生ずる行政処分に限る,とされていたのですが,平成17年4月1日から施行された改正行政事件訴訟法のもとでは,特に条文上の変化はないのですが,抗告訴訟の対象が広く解されるようになりました。
 行政指導に対する取消訴訟や,条例の制定に対する取消訴訟や,行政計画に対する取消訴訟が,認められるようになったのです。
 ここでは,行政指導に対する抗告訴訟の例を紹介します。

2 最高裁判所判決
 最高裁判所平成17.10.25判決は,病院の開設を計画していた者が,県知事に対し,病院開設の許可の申請をしたところ,知事より,医療法に基づき病床数を削減するよう勧告された件で,要旨,次のように述べて,行政指導でしかない勧告も,このケースでは,取消訴訟の対象になる,と判示しました。
 すなわち,最高裁は,要旨,「①病院開設者は,県知事の勧告に従う義務はない。②県知事も勧告拒否を理由に病院開設を不許可に出来ない。③しかし健康保険法では,医療法に基づく病院の開設に関する勧告を受けた者がそれに従わないときには,保険医療機関の指定が得られないことになっている。④であるから,この勧告は,病院開設者に不利益な効果を招来するので,行政処分当たるというべきである。」と判示したのです。
 この最高裁の判決まで,行政指導は取消訴訟の対象にはならないという認識が一般的でした。ですから,以前なら,勧告には拘束力はない,つまり「処分性」はない。だから,勧告を取り消す利益はない。将来保健医療機関の指定を受けることができない結果になったときは,そのときに保健医療指定拒否処分の取消訴訟を起こせるじゃないか。だから,勧告の取消訴訟は認められない,という結論になっていたのです。
 要は,平成17年4月1日施行の改正行政事件訴訟法以降,行政訴訟が大きく変化してきているのです。

 ところで,「行政指導」とは何か?といいますと,それは,行政手続法2条の定義規定6号で「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と書かれています。ここに,「処分に該当しない」とは,相手方に対し法的拘束力を有しない,という意味です。
 このように,行政指導には,相手方に対する拘束力はありませんので,処分取り消し訴訟の対象にはなり得ない,とされていたのです。
 ところが,前述の最高裁判所判決により,行政指導も,場合によっては,抗告訴訟の対象になることになったのです。