16-1 情報公開1 知事の交際費はどこまでが情報公開の対象になるか?

 最高裁判所の判例を眺めてみます。

平成6年1月27日判決
 知事の「交際費の相手方か分かる可能性があるものは,原則として非公開にすることかできる」と判示。

平成13年3月27日判決
 「個人に対する出版祝い,退官祝い,当選祝いに係る祝金,国会議員主催の会合に対する祝金,政界関係者の後援会,懇談会に対する祝金,団体に対する周年祝いの祝金,せん別,賛助金又は援助金に関する情報が記録されている」ものや支出証明書又は領収書は非公開事由に該当するが,「生花料,供花料,しきみ料又は会費に関する情報」は非公開事由に該当しない,と判示。

平成13年5月29日判決
 「個人に対する結婚披露宴の祝金及び受賞祝賀会の祝金に係る知事の交際に関する情報」は,・・情報公開条例の非公開事由に該当すると判示

平成15年12月18日判決
 懇談会の相手方出席者のうち各省庁の在籍者の氏名等に関する情報については,「国又は他の地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は(・・・公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き)非公開情報には当たらない」。しかし「各省庁のOBの氏名等に関する部分は,・・非公開情報に当たる」,と判示。

平成17年 7月14日判決
 交際費の支出に関する情報で相手方が識別されるものは,公開することにより交際事務の目的を損ない,原則として非公開情報に該当するが,葬儀等の際の供花及び供物等,交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものなど,相手方の氏名等を公表することによって交際の相手方との信頼関係あるいは友好関係を損なうおそれがないと認められるものについては,例外として非公開情報に該当しない旨判示。

平成19年 4月17日判決
 「予算執行書等の公務員の氏名や所属名,職名等の出席公務員が識別される部分は,公務員の本件各懇談会出席に関する情報として,すべてこれを公開すべきである」と判示。